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補償問題に関する質問・照会・相談等について

日頃より、当社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

当社は起業者さまから受託する受託業務を通して個人情報をお預かりしている立場から、その保護に対し厳重に対処することが求められていることを認識しています。起業者さまからの信頼を保持し、より良いサービスを提供していくため、情報セキュリティの基本方針等(https://www.hanshin-support.co.jp/other/privacy.html)を定め取り組んでいます。

補償問題に関し、一般論ではなく個別の具体的な補償相談のお問い合わせに際しては、問題解決のため必要な範囲で個人情報等のご提供をいただくことがあります。個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、必要事項を取り決めるとともに適切な管理を実施させていただくため、個別補償相談については、当社との業務契約の締結(スポット補償相談・アドバイザリー契約)をお願い致します。

スポット補償相談

ピンポイントで聞きたいことがある、補償について困りごとがあって解決したい、セカンドオピニオンとして意見を聞きたいなど、起業者さまの個別の状況をお聞きした上でアドバイスを提供させていただくサービスです。

アドバイザリー契約

スポットでの補償相談ではなく、起業者さまの事業進捗に合わせタイムリーで適切なご提案を継続的にさせていただくことで事業効果の早期発現をご支援させていただくサービスです。

1 補償問題に関する質問・照会・相談等は、当社のお問い合わせフォームからは問い合わせできません。

当社のホームページの「お問い合わせフォーム」は、当社が提供している「公共用地取得総合支援サービス」「用地人材育成サービス」「用地補償アドバイザリーサービス」等、当社が提供するサービスに関してお問い合わせいただくためのフォームとなっているため、「お問い合わせフォーム」に起業者さまが抱える補償問題について、質問や事例照会などのお問い合わせをいただいても返信を差し上げることができません。ご了承願います。

ありがたいことではありますが、起業者さまの中には、補償問題や用地事務の問題、過去の補償事例の照会等を最初から当社阪高サポートに尋ねてこられる方がいます。しかし、これらの問題は一義的には、所属されている用地対策連絡協議会事務局、法務局・税務署等の関係機関にお問い合わせいただく必要があります。

また、阪高サポートは、補償コンサルタントとして公共用地取得に係る損失補償の問題、公共用地取得に係る事務実施上の問題、過去の補償事例の照会等に対応することはできますが、士業(弁護士、税理士、土地家屋調査士、司法書士等)の先生方が専業で行っておられる法律問題、登記問題、相続問題、税金問題等にはお答えすることができませんので、それらの問題はそうした士業の先生方にお問い合わせください。

※阪高サポートでは、これら士業等の先生方(大学教授、弁護士、税理士、土地家屋調査士、司法書士、不動産鑑定士)と業務提携して、複雑困難な補償問題の解決に当たっている関係から、補償問題等と法律問題、用地事務と税金問題のような複合した問題に士業等の先生方と共同してお答えすることは可能ですので、あらかじめ阪高サポートとそれら先生方が共同して対応させていただくことをご了解いただいた上でなら、そうした補償相談にも対応可能です。

2 当社にお問い合わせをされる方は、
まず当社ホームページでメンバーズサイトにご登録ください。

当社にお問い合わせを希望される場合は、まずは当社ホームページのメンバーズサイトへのご登録を行ってから、ご利用いただきますようお願いいたします。
当社メンバーズサイトは、ご登録、ご利用の費用はかかりません。一般のお客さまのご利用をご遠慮いただき、起業者さま(国及び地方公共団体、その他公共事業施行者さま)限定サイトとするため、ご登録時に簡単な登録申請をお願いしています。

過去にご契約いただいたことがある起業者さま

起業者さまへのアフターフォローとして、一般的な補償問題にはできる限りお答えするように努めてまいります。今後もご質問をお寄せいただく際には、セキュリティの観点から起業者さまの業務パソコンからお問い合わせいただくか、メンバーズサイトにご登録の上、お問い合わせフォームからお問い合わせをお願い致します。

当社の研修サービス等を受講された皆さま

当社が講師を派遣した研修会や独自の研修会へ参加され受講者へのフォローとして研修テキスト内容等に関するご質問にお答えしてきました。今後もこのようなご質問に関しては、メンバーズサイトにご登録の上、お問い合わせフォームをご利用ください。

3 当社ホームページメンバーズサイトの
「補償相談・業務相談」 ページでは
過去の照会回答事例を掲載しています。

当社ホームページのメンバーズサイトでは「補償相談・業務相談」として「これまでいただいたご質問(一例)」とそれぞれの「補償相談に対する回答」を閲覧することができます。
「補償相談に対する回答」は、阪高サポートとして業務を開始する前の(一財)阪神高速道路地域交流センターや阪神高速道路株式会社用地センターなど、長年にわたって都市高速道路事業で培ってきた高度なマネジメント力や豊富な経験を活かし回答したものを一般化したものです。今後も順次増やしていく予定にしています。掲載内容、掲載希望案件など、皆さまからのご意見をお待ちしています。

掲載事例の一部をご紹介

課税の『時期』については、原則論として土地収用法に基づく実際の『収用のあった日』が課税時期になります。よって、基本的には収用裁決日又は収用裁決書の到達日です。
ただし、課税時期ではなく、「誰に課税するのか」が問題になります。課税の時期は収用があった日ですが、納税義務者が確定するのは、供託金が払い戻された日になる可能性があるため、所轄税務署との協議が必要です。

土地改良区の運営や水路の維持管理、事業費(受益者負担分)などは借入金、賦課金によって賄われており、その額は土地改良区の受益面積全体で工面されています。公共事業のために農業をやめる場合、その土地の維持管理費や償還金等を残りの土地で負担するようになるため、残りの組合員に負担をかけないよう、その土地の負担相当分を精算するものとして決済金を支払う必要が生じます。

このように、決済金は土地改良事業費の受益者負担分の後払いの性格を有しています。このことから、受益者負担分は土地改良事業で整備された農地の価格に体現されている(土地改良事業によって農地価格が上昇した)はずですので、公共事業での土地買収価格には、転用面積に応じた農地転用決済金が含まれていると考えられます。従って、決済金相当額を別途に補償すべきではありません。

なお、この点について土地改良区、土地所有者とよく話し合っておかないと土地所有者が決済金の補償を受けていないとして土地改良区に決済金の支払いをせず、土地改良区から起業者に決済金を原因者として支払うよう依頼されることがあります。できれば、農地転用決済金について、土地売買代金支払時に土地改良区に起業者からあらかじめ払い込めるよう、土地所有者に代理受領の手続をとってもらうよう調整しておくことをお勧めします。

当然のことですが、第一にすべきは相続人の確定です。戸籍・閉鎖戸籍・原戸籍・住民票等の資料収集、地元精通者や確定した相続人への聞き取り等を通じて、相続関係図を順次完成させていきます。この作業と並行して、この土地が村有林等であって、地縁団体での登記が可能な物件なのかどうかの調査を進める必要があります。

可能性がある場合、地縁団体登記に必要な要件をクリアできるのかどうか、特に強力な非協力者がいないかどうかを確認しておくことが大切です。また、こうした調査を進める場合には、起業者側で作成した相続関係図を調査相手に示さないことも大切です。それは、戸籍関係の情報は重要な個人情報だからです。

この相続人調査をしていくうちに、発生が想定される問題としては、①相続人の存否不明・所在不明、②海外移住、③外国籍の取得(帰化)、④外国籍後の相続発生、⑤外国人との婚姻・離婚等です。問題が一定整理できた段階で、事業計画による工事着手時期との擦り合わせを行い、問題解決に向けた手法を整理しておく必要があります。

すべてを土地収用制度で解決できるわけでありませんが、必要な努力をしても解決しないときの最終手段は、やはり土地収用ですから全相続人を把握して、交渉できる見込みが立たないときは、事業認定手続きにいつから着手するのかを決めておく必要があります。

例えば、相続人の存否不明・所在不明については、a)不在者財産管理人の選任、b)失踪宣告、c)収用裁決という処理方法があり、それぞれに要件が異なりますし、処理期間も扱う機関も異なります。こうした案件が複数あるときは、どの手法で処理していくのか起業者としての方針を決定しておく必要があります。

海外移住については、一時的移住なのか、移民なのか、現国籍はどこなのか等を確定していく必要があります。いずれにしても、領事館等の協力や現地の法律に強い弁護士法人の協力も必要です。だれがどのようにして相続人と接触し、交渉を進めていくのかを決めていかなければなりません。

その際に、家系ごとにまとめ役をしてくれる協力者を探し当てることも大切です。帰化された方がある場合は、その国の相続法も勉強しなければなりません。契約書の作成方法、補償金の送金、補償金の源泉徴収等の問題もあります。難しい案件であれば、弁護士等の第三者も入れたプロジェクトチームを構築し、処理を進めるということも視野に入れ、考えていかなければなりません。

トンネル保護領域の上下幅については、起業者それぞれで異なっているのが現状です。一般的にはトンネル上部保護領域に5m、下部保護領域に5m若しくは10mとしている場合が多く、トンネル上部に保護領域を5mとっているのは、トンネル躯体に杭や井戸が当たらないようにということと、躯体の浮き上がりを防止するためです。ただし、5mという計算は浮き上がり防止により決まる要素が大きいです。

トンネル保護領域の横幅について、規定で決められたものはありません。阪神高速道路株式会社では1.0mまたは1.5mとしています。また、国土交通省やNEXCOなどでは0.5mとしている事例があり、リニア中央新幹線などではトンネル保護領域の上下幅は5mで、横幅は0.5mとされている事例もあります。

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4 当社ホームページメンバーズサイトの
「補償相談・業務相談」 ページに
同種の質問等がないときは、「フォーラム」 からご質問を投稿してみてください。

当社ホームページのメンバーズサイトの「補償相談・業務相談」の「これまでいただいたご質問(一例)」に自分が知りたい質問等がないときには、「フォーラム」の「トピックを投稿」から質問事項を投稿できます。カテゴリーから「補償に関する相談」を選んで、タイトルと本文(質問内容)を記入して投稿してください。(あまり長い本文は受け付けませんので、できるだけ簡潔にお願いします)

投稿をみた他のメンバーズサイト登録者(起業者の用地担当職員)や当社スタッフが自分の考えや一般論を投稿しますので、それを参考にしてください。

この「フォーラム」は全国の起業者様の情報と経験を結集させ、新たな連携や活動の場となるようなプラットフォームとなることも目指しています。投稿・議論が活発になればなるほど集合知としてより役立つものになりますので、メンバーズサイトへのご登録とともにフォーラムでの活発な交流をお願いいたします。

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5 スポット補償相談・アドバイザリー契約の費用ついては、ご相談内容やご予算に合わせお見積りを作成いたしますのでご相談ください。

阪高サポート各種サービスの費用は、ご相談内容の難易度により作業内容が異なることから、ご相談内容やご予算に合わせお見積りを作成いたします。
問題解決にあたり、当社の総合補償士等が責任をもって、直接起業者さまと面談し、起業者さまのご意向、詳しい状況を伺った上で、今後取りうる解決策、その見通しといったご要望のヒアリングから、起業者さまのケースに必要となる業務内容の提案、ご検討いただくためのサンプルデータの作成など、ご検討に必要な情報は無償でご提供させていただきます。

概算見積をご希望の起業者さまへ

「予算検討するため大体の費用感だけでも教えてほしい」「まだ具体的なことは未定だが相談したい」といったご要望の場合、可能な範囲で費用算出に必要な情報をご提供いただくことで、概算の見積りをご提示しています。(具体的な情報が不明の場合は、仮条件を設定し、目安となる概算費用をご提出させていただきますのでご相談ください。)

お気軽にお問い合わせください

阪高プロジェクトサポート株式会社
経営企画部 企画推進課

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(平日9:00〜17:00)
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