相続関係説明図の作成では プライバシーへの配慮が必要
土地相続人が多数存在する用地の取得にあたっては必ず「相続関係説明図」を作成し、所有者となる各々の相続人の方にご説明します。
この時、説明を受ける所有者さまの氏名・住所を図へ記載するのはかまいませんが、他の相続人については個人情報保護の観点から個人名ではなく「A」「B」などと表記し、個人を特定できないように配慮する必要があります。
個人名や住所を記載すると、プライバシーに関する情報を無断で外部に漏らしたとして信頼関係が損なわれ、後々のトラブルの原因ともなりかねません。