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お知らせ

兵庫県用対連さまの初任者研修に講師を派遣いたしました。

2020年09月10日

開催報告

研修の様子

兵庫県用地対策連絡協議会さまよりご依頼いただき、用地事務の経験のない方から実務経験3年未満の方を対象に実施された「用地事務職員(初任者)研修」に講師を派遣いたしました。

今回は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、例年より遅い時期の開催でしたが、多くの方にご参加いただきました。

また、感染症対策として、受付時の検温や手指の消毒、マスク等の着用、座席間隔をとる等のソーシャルディスタンスの確保を行いながらの研修となりました。
事務局の皆様、参加者の皆様、ご協力いただきありがとうございました。

3日間の研修で、用地事務の全体の流れと考え方を学んでいただく内容(下記プログラム一覧参照)でした。オリジナルテキスト「困ったときに役に立つ用地事務マニュアル」に沿った説明に加えて、事例を挙げた解説や講師の体験談を交えた講義で、実務にも役立つ内容だったとご好評をいただいております。

研修の様子3研修の様子2

時間の都合上、お答えしきれなかったご質問等につきましては、弊社へ直接お問い合わせいただくか、会員登録制のメンバーズサイトのフォーラムでも随時ご相談をお受けしております。
また、新型コロナウイルス感染症拡大によりご参加を見合わせた方につきましても、フォーラム等でご相談いただければ幸いです。
この機会に、ぜひメンバーズサイトをご活用ください。 >メンバーズサイトご登録はこちら

ピックアップ

公共事業用地では建付減価がない?解体費用も補償される?(テキストP.61)

一般的な土地取引では、既存建物がある土地(建付地)の場合、建物があることでその土地の価格が低下することがあります。これを建付減価といいます。

公共事業の場合、通常必要なのは土地のみであり、建物は買い取らずに権利者の方に「移転」してもらい、更地の状態で引渡しを受けます。そのため建付減価という考えはいたしません。

この取扱いを「移転主義」(テキストP.19)と呼んでおり、「移転」とは「事業用地から建物等の物件を運び去るためのすべての方法をいう」とされています。

近年は、新築や賃貸への転居が大半で、「移転」にあたり既存建物を再利用することはほぼありません。その場合、移転するために必要な費用として既存建物の「解体費用」も補償内容に含むことになります。

私達の家は築年数が古くて近いうちに建替や転居を考えないといけないと思っていたので、解体費用や土地が売れるかどうかなどを考えずに引っ越せるんだと考えると、前向きに検討できるかも・・・

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研修プログラム

1日目

10:00~12:30 用地事務の特徴と流れ

用地事務の特徴/用地事務の流れ

13:30~14:30 補償の法理と基本的な考え方

損失補償基準の体系/損失補償の法理/一般補償の基本的な取扱い(1)/財産権補償と想定補償の関係/一般補償における補償の項目/一般補償の基本的な取扱い(2)

14:30~15:30 権利調査と用地測量

権利調査/用地調査

15:30~16:30 建物等の調査

建物等の補償/建物等の調査/調査時の対応/調査時の留意点

2日目

・テキストご利用にあたって
・事業施行者の皆様へ
・2日目「土地に対する評価」補助資料


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