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お知らせ

E地方公共団体さまにて用地関係講習会を実施しました。

2019年02月13日

E地方公共団体さまにて用地関係講習会を実施しました。

平成31年1月24日(木)E地方公共団体さまよりご依頼を受け、「嘱託登記の手続きについて」研修を実施しました。

支援事業部 企画課 主任研究員 中島 泰 / 元 法務局長

カリキュラム

登記嘱託書作成の手続きについて

  1. 本来の登記と前提登記(代位登記)
  2. 登記嘱託手続き
    • 分筆登記
    • 住所変更登記
    • 所有権移転登記
  3. 登記申請に必要な書類

登記手続きに関するよくある質問(Q&A形式)

(一例)
  • 分筆登記と分筆後の所有権移転登記を同時に申請できますか?
  • 申請情報に複数の訂正箇所がある場合、欄外の訂正印は訂正箇所の数だけ必要ですか?
  • 抵当権者から地図等の訂正の申出はできますか?
  • 新たな地積測量図と既に提出されている地積測量図が異なる場合は?
  • 境界標が設置できず、恒久的地物もない場合の、地積測量図表示って?
  • 地図混乱地域の解消方法としてどのような方法がありますか?
  • 嘱託登記で登記承諾書と登記原因証明情報を兼ねることはできますか?
  • 抵当権が設定されている土地の一部を移転するには?

...etc

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