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補償相談・業務相談 代替地の評価

代替地の評価

 損失補償基準に収用対償地(代替地)の買収価格に関する規定は見当たりません。また、「収用等の対償地として土地等を譲渡した場合の特例(1,500万円控除)」を規定した租税特別措置法にも契約方式の規定はありますが、対償地の買収価格を縛る規定はありません。よって、起業者の考えておられる方法で対応されて問題ないものと考えます。

 

 ただし、土地収用法第82条には「収用される土地…に対する補償金の全部又は一部に代えて土地をもって、損失を補償する」とする替地補償の規定があり、その第7項には「起業者が提供すべき替地は、土地の地目、地積、土性、水利、権利の内容等を総合的に勘案して、従前の土地…に照応するものでなければならない。」との規定を置いています。価格については、照応規定を置いていませんが、従前の土地に照応する土地であれば、価格水準が極端に異なることはないと考えられます。

 

 また、替地補償は正常な取引価格による損失補償(土地代金)を現金ではなく、替地で補償するとする特例規定、特に生活再建をも視野にいれた規定となっています。その趣旨からすれば、もし、現金よりも価値の高い替地を安く手に入れて、それをそのまま地権者に渡したら、他の被補償者より替地を受けた被補償者だけが得することになってしまいます。逆に、高く買ってしまってそのまま渡したら、替地を受けた被補償者だけが損することになってしまいます。ですから、鑑定評価までは必要ないと思いますが、総合的に見て相当な価格から逸脱していないことくらいは公示地価や相続税路線価等から確認しておくことが望ましいと考えます。

 いずれにしても、任意契約ですから、当事者双方が十分に納得していることが大切です。両者に丁寧な説明をして、両者の納得していることを十分確認してください。

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