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補償相談・業務相談 補償額算定

補償額算定

 土間コンクリートは土地の一部であり、土地代に含まれているため、補償の対象にならないと考えます(ただし、補償されている起業者もあります。)。「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」第1によれば、「土地の附加物とは、土留施設、階段、溝、雑草木等土地と一体として効用を有するもので、土地と独立に取引価格のないものをいう。」とされています。本件土間コンクリートも現在の低地を利用するために土地と一体になって効用を果たしているもので、土地価格に含まれているものと考えます。

 階段の設置費用を補償することは問題ないと考えます。「別記4 残地工事費補償実施要領」第2条に該当し、「階段を設置するのに通常要する費用を補償する」ことができます。また、「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準第60条の運用について」二(2)ロに該当し、階段の設置が妥当と判断されます。階段は新品になりますが、あくまで土地の一部であり、このために土地代が上がることはありませんので、減耗控除の必要はないものと考えます。

 補償金の算定方法ですが、連棟式長屋建物のように左右に分かれている場合は、実質別々の建物ですので、個別に補償金を算定し直すことは可能です。しかし、一つの建物を上下で分離している場合には、基礎や屋根、柱や床等を共用していますので、個別に算定するのは不可能です。

 

 これをどのように算定していくかは一般論として答えることは困難です。各区分所有建物の専有部分の内部(内装と設備)を個別に算定し、建物構造部を一つの建物として算定したうえ床面積比で按分するというのも一方法ですが、個別性が高いので、調査算定をしている補償コンサルタントともよく相談してください。

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